受動喫煙対策にかかる制度説明動画 3.喫煙室編
2020年4月1日から、2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。ただし、施設の区分によって、屋内に基準を満たす喫煙室を設けた場合にのみ、その喫煙室の中での喫煙は認められます。これは健康増進法によって定められており、決められた場所以外では、喫煙することができません。
また、東京都も独自に規制を設け、法律に加える形で東京都受動喫煙防止条例を制定しました。
喫煙場所を設ける際や喫煙者の方には、受動喫煙を防ぐために必要な措置や周囲への配慮をお願いいたします。